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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2014年7月号

「病棟転換型居住系施設」問題からみる
わが国の人権意識

長谷川利夫

はじめに

精神科病院の今ある病棟をアパートやグループホームなどの住まいに転換する。そこはもう「病棟」とは呼ばれない。その病棟にいる方は転換した日から病院を「退院」したことになる。今、そのような政策が実現されそうになっている。

本稿執筆時(6月14日)は、国の検討会でこの「病棟転換型居住系施設」構想が議論されている最中でまだ結論は得られていなく、ここ数日で事態が動く可能性がある。しかし、昨年来行われている数か月間の議論では、国や各立場の構成員の本音が噴出し、その中には、決して見逃すことのできない内容も多く含まれている。よって本稿では、それら今までの議論の中から見える病棟転換型居住系施設の問題点と、今後の進むべき方向について論じることにする。

「病棟転換型居住系施設」とは何か

2013年6月に精神保健福祉法が改正され、これにより「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定することになり、新たに厚労省内に検討会が設置された。その第1回の検討会において、伊藤弘人構成員(独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所社会精神保健研究部部長)が、同施設の必要性を訴えた。

しかしその後、この議論は広がることがなく、9月30日の第5回検討会でそれまでの議論をふまえて厚労省が示した「中間まとめ(案)」においてもそのことが触れられることはなかった。

ところが10月17日の第6回検討会で、岩上洋一構成員(特定非営利活動法人じりつ代表理事)が次の内容を記載した文書を配布し、同施設の導入を主張した。

「長期在院者への地域生活の移行支援に力を注ぎ、また、入院している人たちの意向を踏まえたうえで、病棟転換型居住系施設、例えば、介護精神型施設、宿泊型自立訓練、グループホーム、アパート等への転換について、時限的であることも含めて早急に議論していくことが必要。最善とは言えないまでも、病院で死ぬということと、病院内の敷地にある自分の部屋で死ぬということには大きな違いがある」

すると、これに続き、先の伊藤構成員、河崎構成員(日本精神科病院協会副会長)、千葉構成員(日本精神科病院協会常務理事(政策委員会担当)、医療法人青仁会青南病院院長)らがこの病棟転換型居住系施設の構想に賛意を示した。しかし強い反対意見も噴出し、11月29日の検討会の最終回でも結論が出ず、「病床転換の可否」を含む問題の検討を行うために、年明け3月28日に新たに「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」が始まった。その構成員は昨年までの検討会と同じ、さらに検討会内に数名の構成員からなる「作業チーム」も設置された。

次々と浮かび上がる問題点

先に触れた岩上構成員の資料によると、同施設は「介護精神型施設、宿泊型自立訓練、グループホーム、アパート等」となっており、さまざまなものに病棟が転用できるようになっている。しかしこの施設は、本来病院を退院して地域生活を始めることに対して、逆に病院の中に押し留(とど)めてしまうことになってしまうだろう。この批判を見越して、文面には「時限的であることも含めて」という言葉をわざわざ入れている。しかし、このような必要ないものを「時限的」に作ることは無駄であるばかりか、障害者権利条約第19条の「全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認める」「特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」に反することであり、容認することができないのは当然のことであろう。

さらに、本国会で審議中の「医療及び介護の総合的な確保を推進する法律」では「新たな財政支援制度」として消費税増税分を原資とする904億円の基金を設けることが想定され、この対象事業として、「病床の機能分化・連携、精神科長期療養患者の地域移行」が謳われている。すなわち、消費税増税分の基金による病棟転換施設設置ができるようになっているのである。国民の税金を使って、自らの国が批准した障害者権利条約違反のことを行うなどあってはならないだろう。

憂慮すべき議論の内容

5月29日の検討会作業チームの会議で、厚労省事務局が配付した資料では、「不必要となった病床の有効活用について」という項目で「元病院の建物、敷地を活用する具体的な場合」として、次のような内容を提示してきている。

まず、「地域生活において、守られるべきもの」として、

1.自ら選択する自由があること(生活時間、居住地、同居する人、移動等)

2.地域社会に包容され、参加する機会が確保され、孤立しないこと

3.プライバシーが尊重されること

とし、これを前提にパターンAからパターンDまでの4パターンを示している。4パターンは、病院の建物をそのまま利用する(Aが病院と同一法人が運営、Bが他法人・個人運営)、病院敷地内で別棟(Cが病院と同一法人が運営、Dが他法人・個人運営)である。見ればわかるように、ここでは、「病院の敷地の外」という選択肢が消えてしまっている。

さらに、同日会議では、日本精神科病院協会が、2011年9月27日付で全国の会員病院に対して行なった「病院施設立地状況についての緊急調査」の結果が「机上配布資料」として構成員のみに配布された(後にホームページにアップ)。

この「緊急調査」では、病院敷地内に立地している施設の「敷地の地番分割・登記の可能の可否」が問われている。病院の敷地につき登記簿上地番を分割し、そこを「病院の敷地」ではないとでも主張するのであろうか。

続く6月5日の検討会作業チームの会議では、この「不必要になった病床の有効活用」についての各構成員からの意見が列挙された資料も配付された。ここではたとえば、日本精神保健福祉士協会会長の柏木構成員は「日中、夜間に関わらず屋外との出入り口は施錠しない」「就寝・起床時間を強制されない」「特定の日中活動を強制されない」「通院先が自由に選択できる」等を挙げている。

つまり、病棟を転換するなどということは、そもそもこのようなことが懸念されるような実に危ういことなのである。そのような所を居住場所にせずに、普通に病院の敷地の外で生活するというのは当然のことであり、国や精神保健関係者は、それに向けて全力を注ぐべきである。

厚労省の本検討会は、構成員25人中精神障害当事者がたったの2人という極めてバランスの悪い中で「議論」され、当事者の意見が反映されにくくなっている。この人員構成も早急に改善が図られるべきである。

「原発事故」で退院できた時男さん

去る6月10日に、NHK教育テレビのハートネットTVで、「60歳からの青春~精神科病院40年をへて」が放映された。そこでは、16歳の時から40年近くも精神科病院に入院し続けた時男さんの人生が描かれていた。時男さんは1968年に16歳で精神科病院に入院後しばらくして統合失調症の症状が治まっても、入院を余儀なくされた典型的な社会的入院をさせられてきた方である。退院のきっかけは、あの東日本大震災だった。入院中の病院が避難区域にあり、強制的に退院することになったのだ。いくつかの出会いもあり、病院の外での暮らしを始めることになり、今、60歳を超えて青春を取り戻すべく一所懸命に生きている、そのような実話である。

わが国は、精神医療においてこのような方を生んでしまう隔離収容政策を続けてきた。2004年に国は「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を策定し、「『入院医療中心から地域生活中心へ』というその基本的な方策を推し進めていくため、国民各層の意識の変革や、立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を今後10年間で進める」としたが、精神病床数は高止まりし、いまだ退院促進、地域移行は進んでいない。32万人の入院患者さんのうち1年以上入院している方が20万人以上、10年以上入院し続けている方が7万人もいるのである。この中には多くの社会的入院の方々が含まれている。

国は、原発事故により「結果として」退院したということでなく、今までの政策の反省に立って、政策を転換し、社会的入院患者が早く市民生活を送れるようにすべきである。そのような生活が病院を転換した特定の施設で行えるはずがないし行なってはいけない。今、わが国の人権意識が問われている。

(はせがわとしお 杏林大学保健学部教授)