ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
ブータン
人間開発報告書指数 | 出所 | |
一人当たりGDP(ppp) | 834ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
人間開発指数順位(177カ国中) | 134位(2003年) | 同上 |
人口統計 | ||
総人口(1000人) | 2,211(2006年) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
障害者人口(1000人) | 75.2 | 利用可能なデータよりESCAP事務局が推計 |
障害者の割合 | 3.4%〈1〉 | ブータンの人口と住宅調査(2005年) |
障害の定義 | WHOの1980年の定義〈2〉 | 質問20 |
障害者の定義 | 回答なし | |
障害者就業率 | 回答なし | |
教育へのアクセス | 回答なし | |
制度的枠組み | ||
国内調整機関または障害問題担当部署 | 保健省(Ministry of Health)管轄下の国内調整委員会(National Coordination Committee on Disability: NCCD)(1999年設置) | 質問1b |
国内調整機関の人数および陣容 | 全ての関連分野から15名の委員 | 質問1b |
法制・政策の枠組み | ||
憲法の中での障害に関する記述 | ブータン王国憲法草案(The Draft Constitution of the Kingdom of Bhutan)2005年(現在策定中)。第1条は障害を理由とする差別を禁止している。第9条第1項は、国に対し障害児を含む全ての学齢期の児童に教育を無償で提供することを義務付けている。第9条第17項は、国に対し障害者に対する差別を排除するための適切な対策を講じることを義務付けている。第9条第22項は、国に対し、やむをえない事情で病気や障害になったり、適切な生活手段が欠如した場合は保障を与えることを義務付けている。 | 質問7b |
包括的障害者法 | 回答なし | 質問10b |
障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
部門別障害関連法および分野 | 教育、雇用、リハビリテーション、保健、建築基準、社会保障、社会福祉 | 質問9a |
国内障害行動計画 | 第9次5カ年計画-2002年より第9次5カ年計画にBMF目標が盛り込まれた。 | 質問2b |
インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
割当雇用制度 | 回答なし | 質問30a |
国内アクセシビリティ基準 | 現在策定中 | 質問32b |
標準化された手話 | あり | 質問34 |
財政面の取り組み | ||
GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
「十年宣言」の署名 | 1995年 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉2006年から2007年にかけて全国的な障害調査を実施予定
〈2〉事務局注:1980年の「国際障害分類(International Classification of Impairment, Disability and Handicap: ICIDH)」は3つの概念を規定するもの:機能障害(impairment)(臓器のまたは体の一部の機能低下)、能力障害(disability)(機能低下および活動の制約)、および社会的不利(handicap)(機能障害または能力障害のある人を同年代の人と比べて不利な状況に置く社会的、経済的、文化的状況)。この定義は障害のさまざまな特質を規定したが、後に、医療モデルに密接に関係しており、障害の原因として考えられる可能性のある環境因子(例えば物理的アクセスや情報へのアクセスの欠如など)に触れていないとして批判された。