A型事業所の経営改善計画書の提出状況等を公表

平成30年3月14日、厚生労働省は、平成28年度の就労継続支援A型事業所の経営状況や、平成29年12月時点での経営改善計画書の提出状況を公表しました。
平成29年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」が改正されたことにより、就労継続支援A型事業者は、生産活動に関する事業の収入から、事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を、利用者に支払う賃金の総額以上にすることが必要となりました。そして、生産活動収支が利用者賃金を下回る事業者は、経営改善計画書を指定権者(都道府県、指定都市、中核市)に提出しなければならなくなりました。
すなわち、利用者の賃金総額以上の生産活動収益があれば問題ありませんが、利益以上に賃金を支払っている場合は赤字で運営しているということになりますので、その場合は、経営改善計画書を管轄している都道府県などに提出しなければならないということです。
集計結果の概要は、下のとおりです。
全国の就労継続支援A型事業所数全体数 3,831事業所
指定基準についての実態が把握できている事業所数 3,036事業所
経営改善計画を提出する必要がない事業所数 879事業所(29.0%)
経営改善計画を提出する必要がある事業所数 2,157事業所(71.0%)
経営改善計画書を提出している事業所数 1,769事業所(82.0%)
つまり、実態が把握できているA型事業者の71%は収益以上に賃金を支払っているということです。この状態は、どこから賃金を補てんしているのかなど、いろいろ問題を含んでいます。
詳しくは、下の厚労省のウェブサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196766.html

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