「障害者文化芸術活動推進法」成立

2018年6月7日、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が衆議院本会議で可決、成立しました。

この法律は、議員立法で、平成30年4月16日に参議院議長に提出され、同日参議院文教科学委員会に付託され、4月18日には参議院で可決、同日、衆議院に送られていました。そして、5月31日には衆議院の文教科学委員会に付託されていました。

同法における「障害者」は、障害者基本法と同じです(第2条)。また、同法は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画を策定する義務を課しています。

また、地方自治体に対しても、障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努力することを求めています。
さらに、国及び地方公共団体に対して、障害者が文化芸術を鑑賞する機会の拡大を図るため、文化芸術作品等に関する音声、文字、手話等による説明の提供の促進や、劇場、音楽堂、美術館、映画館等の文化芸術活動のための施設を利用しやすいようにすることなど障害の特性に応じた文化芸術を鑑賞しやすい環境の整備の促進のための施策を講ずることを求めています。また、芸術作品の販売や公演などの事業活動の促進のための支援も求めています。

法案は、下の衆議院のサイトで読むことができます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19602007.htm

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