身体障害者福祉法視覚障害認定基準の変更

「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」(平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が改正され、平成30年7月1日から身体障害者福祉法の視覚障害認定基準が変更されました。

平成26年4月1日の心臓機能障害、肢体不自由(人工関節等置換者)、平成27年4月1日の聴覚障害、平成28年4月1日の肝臓機能障害、呼吸器機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、平成30年4月1日の腎臓機能障害の認定基準の変更と、近年、身体障害者福祉法の認定基準の変更が続いています。

視覚障害の認定基準については、平成7年4月20日に改正されて以来です。
改正内容は、下のとおりです。

[視力障害]
1.等級の判定方法の変更
○両眼の視力の和による判定→良い方の眼の視力による判定
  ※ただし、現行基準より等級が下がるケースについては、現行の等級を維持
[視野障害]
1.自動視野計による判定基準を追加
 現行はゴールドマン視野計による認定基準しかないが、広く普及している自動視野計による認定基準を追加
2.中心視野の障害に関する評価の明確化
 実際の病態により則した判定基準の見直し及び明確化。中心暗点、傍中心暗点など中心視野のみの障害に対する対応
[調査研究]
 更なる認定基準の改善に向け、データ蓄積、調査研究を行う。

今回の改正で注目されるのは、良い方の視力により判定されることです。これは、長年懸案になってきたもので、世界的には多くの国で採用されている方法です。ただし、これにより現行基準より等級が下がる場合は現行の等級を維持する緩和措置がとられています。

また、ゴールドマン視野計による判定基準にについて詳細に記述されました。さらに、これまで記述のなかった自動視野計の判定基準も追加されました。

一方、これまでは、ゴールドマン視野計、自動視野計以外にも、これらに準ずる測定方法が認められていましたが、今回は、この2つの測定方法に限定されました。

詳しいことは、下の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/

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