[米国]障害児教育に関する用語集

リハ協ブログ2013年4月27日より転載

全国障害児普及センター(NICHCY:National Dissemination Center for Children with Disabilities)は、障害児教育に関する特殊な用語を説明した用語集を公表しています。その目的は、障害児教育に関する会議や文献には多くの特殊な用語が出てきますが、それの意味を理解しないと内容を理解できないので、それらの特殊な用語の意味を解説した用語集を提供するということです。

アメリカには、障害者教育法(IDEA:Individuals with Disabilities Education Act)という連邦法があり、3~21歳の障害児は、無償の適切な公教育を受けることができます。この用語集の多くは、この障害者教育法における定義を紹介したものになっています。

例えば、障害児(Child with a Disability)の定義、無償の適切な公教育(Free Appropriate Public Education)の定義、個別教育計画(IEP:Individualized Educational Plan)の定義などが紹介されています。詳しい内容は、http://nichcy.org/schoolage/keytermsをご覧ください。(寺島)

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