リハ協ブログ2013年6月19日より転載
本日、6月19日(水)午前中、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が参議院本会議で可決成立しました。本法は、障害者基本法改正、障害者自立支援法(障害者総合支援法)改正に続いて、国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環として取り組まれてきた一連の法整備の総仕上げという意味を持っています。
本法は、平成28年4月1日に施行され、さらに、3年後の見直しが規定されています。ただし、政府の作成する基本方針、国や地方公共団体の定める職員対応要領、主務大臣の定める対応指針については、法の施行前に公表することができることになっており、これらに対する取り組みが始まると考えられます。
国内法の整備が一段落したことから、今後は、障害者権利条約の批准に向けて動きが加速すると思われます。(寺島)