[厚労省] 職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会報告書(案)を公表

令和3(2021)年1月20日、厚生労働省は、第5回「職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会」を開催し、「職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会報告書(案)」を公開しました。

同研究会は、現在のニーズに合ったカリキュラムの見直し及び研修方法について検討を行い、職場適応援助者(ジョブコーチ)の対応力の向上を図るために令和2年8月27日に設置されました。

ジョブコーチの養成研修制度は、平成18年度に始まり、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)及び厚生労働大臣指定の研修機関により研修が行われています。カリキュラムについては、平成20年度に「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」において研修カリキュラムの見直し等を行ったものの、10年以上大幅な見直しを行っておらず、この間の障害者雇用の進展、精神・発達障害者の雇用の著しい増加、就労系福祉サービス事業所の増加・多様化、新たな就労系福祉サービス事業の創設等によるジョブコーチに求められる役割・スキルの変化に対して対応する必要があるとしています。

第5回検討会においては、研究会報告書(案)が示されました。
同報告書(案)においては、職場適応援助者養成研修のカリキュラムと研修方法等の見直しについての考え方が示されました。また、モデルカリキュラム及び研修方法の見直し案が示されました。

モデルカリキュラムの見直しの主な内容は、以下のとおりです。

(1)①職業リハビリテーションの理念と②就労支援のプロセスを統合するとともに、就労支援のプロセスにおける「職場適応援助者の役割と活用」を明示した。
(2)障害者権利条約の批准や合理的配慮の提供の義務化等の制度改正を受け、③訪問型/企業在籍型職場適応援助者の役割に「職場における障害者の権利擁護」を追加した。
(3)アセスメントの前提として障害特性の理解が重要であることから、④障害特性と職業的課題において障害種別を明示した。
(4)当事者の声を聞くことは重要であることから、研修内容の工夫として、④障害特性と職業的課題と⑯事業所における職場適応援助者の支援の実際(事業所実習)に「可能であれば」として追加した。
(5)⑤就労支援に関する制度の中に、「活用できる助成金制度の概要」と「労働安全衛生法」を追加した。
(6)職場定着のためにストレスの把握と対処は重要であることから、⑩事業所での支援方法の基礎理解に「ストレスの把握と対処の重要性」を追加した。
(7)面談や面接を通じたアセスメントを行う場面が多いことから、⑧アセスメントの視点と支援計画に関する理解に「面接・面談のポイント」を追加した。
(8)⑪職務分析と作業指導の中に、「作業場面における行動観察とフィードバック」を追加した。

詳しくは、次のサイトをご確認ください。(寺島)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/jc-kenkyu.html

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