国家公務員の採用等における合理的配慮指針

2018年12月27日、人事院は、「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」を通知しました。

通知名は、「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針について(平成30年12月27日職職268、人企1440人事院事務総局職員福祉局長、人事院事務総局人材局長通知)」です。

この指針は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第27条、第71条等の規定に基づき、職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置(「合理的配慮」)に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものとされています。

指針がまとめられた背景には、これまで、国家公務員については障害者の採用について問題はないとの認識から、合理的配慮指針はありませんでしたが、近年の公務員における障害者雇用の水増しが問題となる中で、民間企業と同様の合理的配慮指針を作成したものとされています。

内容は、①目的、②基本的な考え方、③合理的配慮の手続、④合理的配慮の内容、⑤過重な負担、⑥相談体制の整備等となっており、別表として、募集、採用時、採用後における合理的配慮が例示されています。

例えば、知的障害者の採用に際しては、就労支援機関の職員などの同席を認めることなどが示されています。
下のサイトで見ることができます。(寺島)
https://seishinhoken.jp/files/view/articles_files/src/d8b853dc13f2dea34bc65b29a1ea3ca2.pdf

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