[オーストラリア]就労プログラムへ参加しない35歳未満の障害者は年金を減額

リハ協ブログ2014年5月25日より転載

2014~15年度政府予算が、2014年5月13日(火)に公表されましたが、その中で、35歳未満の障害者は、週に8時間以上労働できるかについて評価を受け、できる場合には、失業手当を受けて求職活動をしたり、職業訓練を受けたりしなければ、制裁として障害支援年金(Disability Support Pension:DSP)が減額されるという方針が打ち出されました。

オーストラリアでは、現状でも、35歳未満で障害支援年金を受給している者は、社会参加プログラムに参加したり、定期的な面談を受けることが求められていますが、今回、義務が強化されたものです。具体的には、障害支援年金を受給しているにもかかわらず、これらのプログラムに参加しない場合、4週間以上海外に行ったとき、その間の年金が支給されないというものです。ただし、障害が重度であるため、就労が不可能であると評価された場合や終末期の病気に罹患している場合は除外されます。

詳しくは、次のサイトをご覧ください。(寺島)

https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/rp/budgetreview201415/dsp

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