文科省、厚労省が障害者文化芸術推進法に基づく国の基本計画を公表

2019年3月29日、文部科学省及び厚生労働省は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」(「基本計画」)を公表しました。

この基本計画は,2018年6月に施行された「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」(「障害者文化芸術推進法」)第7条にもとづき、「障害者基本法及び文化芸術基本法の理念や方針を踏まえ,障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため」に策定されました。

また、同法第8条には、「地方公共団体は、本基本計画を勘案して,当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画の策定に努める」こととされています。

基本計画では、①障害者による文化芸術活動の幅広い促進、②障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化、③地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現の3つの視点から、平成31(2019)年度~34(2022)年度までに、次の10の施策に取り組み,障害者による文化芸術活動の推進を図るとしています。

(1)鑑賞の機会の拡大
(2)創造の機会の拡大
(3)作品等の発表の機会の確保
(4)芸術上価値が高い作品等の評価等
(5)権利保護の推進
(6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援
(7)文化芸術活動を通じた交流の促進
(8)相談体制の整備等
(9)人材の育成等
(10)情報の収集等
(11)関係者の連携協力

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shogaisha_bunkageijutsu/1415125.html

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