長野県が障がい者を新たに雇用した法人・個人に対する事業税の減税を拡充

平成31年(2019年)4月3日、長野県(産業労働部)のプレスリリースによれば、同県は、障がい者を雇用する事業者を応援するとともに、就労を希望する障がい者の就職機会の拡大を図るため、障がい者を新たに雇用した法人・個人に対する事業税の減税を拡充するとのことです。

一定の要件を満たした場合、法人・個人の事業税の税率を通常の10分の1にする(ただし、減税額の上限があり、雇用した障がい者数に応じて50・75・100万円のいずれかとなります)というもので、以前は、2分の1(減税額の上限は30万円)であったものが拡充されています。

制度の対象となる法人または個人は、下の要件を満たしている必要があります。

  • 常時雇用する労働者の数が100人以下
  • 特例期間内(平成31年4月1日から令和4年3月31日)に県内の事務所又は事業所において、新たに障がい者を雇用
  • 新たに雇用した障がい者が3か月以上継続勤務していること
  • 雇用する障がい者の数が法定雇用障害者数を満たしていること
  • その他知事が定める要件を満たしていること

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/happyou/20190403press.html

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