[米国]家庭内介護者対する最低賃金の適用延期

リハ協ブログ2014年10月15日より転載

disability scoop紙2014年10月10日号によれば、労働省は、2015年1月1日から実施予定であった、家庭内介護者に対する最低賃金の適用を延期すると発表したとのことです。

最低賃金は、在宅公正労働基準法(Fair Labor Standards Act:29 CFR Part 552)により定められていますが、これまで、高齢者、病人、けが人、障害者に対して家庭内で介護をおこなう介護者については、ベビーシッターと同じ扱いになっており、最低賃金や時間外労働に対する割増賃金が認められてきませんでした。しかし、近年介護者の専門性の高まりや事業化が進んでいるなどの影響をうけ、実態にあった制度にするために、同法を改正し、2015年1月1日に同法から、これらの人々も最低賃金と割増賃金の対象にすることとしていました。

ところが、カンザス、オレゴン、メリーランド、ペンシルバニア州から、予算上の理由と法律上の修正を必要とするという理由で延期してほしいという要望がだされたため、実施するかどうかの決定を2015年7月から12月に延期するとしたとのことです。これにより、全米に200万人いる家庭内介護者の賃金は据え置きになることになります。

15州ではすでに、これらの労働者に対しても最低賃金が適用されており、6つの州とDCではこの改正に賛成しているとのことです。

記事などは、下のサイトをご覧ください。(寺島)

記事:http://www.disabilityscoop.com/2014/10/10/feds-delay-pay-rule/19748/

改正通知:http://webapps.dol.gov/FederalRegister/PdfDisplay.aspx?DocId=27104

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