リハ協ブログ2018年4月22日より転載
2018年3月30日、政府は、「第4次障害者基本計画」を閣議決定しました。
障害者基本計画は、障害者基本法第11条第1項に「政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。」と規定されている計画です。
また、同条第4項には、「内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」とされており、今回の閣議決定は、この規定に基づくものです。
この計画を基本として、都道府県は「都道府県障害者計画」、市町村は「市町村障害者計画」を策定することとなっており、この計画は、まさに、わが国の障害者施策の基本となる計画となっています。
計画期間は、平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの5年間で、基本理念として「共⽣社会の実現に向け、障害者が、⾃らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能⼒を最⼤限発揮して⾃⼰実現できるよう⽀援」することを掲げています。
基本的方向として
が示されています。
また、総論として
各論で注目されるのは、
などです。
詳しくは、下の内閣府のウェブサイトをご覧ください。(寺島)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#kihonhou
関連情報は当協会の障害保健福祉研究情報システム(DINF)にもあります。
http://www.dinf.ne.jp/