[フィリピン]民間部門の労災障害年金と公共部門の介護手当を増額する大統領令

リハ協ブログ2018年5月20日より転載

2018年5月18日、フィリピン政府は、大統領令54号を公表し、労災保障制度(Employees' Compensation Program (ECP))における民間部門を対象とする障害年金(Permanent Disability Pension)や障害年金受給者に給付される介護者手当(Carer’s Allowance)を2017年1月付で増額すると発表しました。

この措置は、2017年1月付で一般の所得手当が増額されましたが、一般の手当が増額されたときは労災制度の手当も自動的に同時に増額されるという通達があり、また、労災制度の年金は、一般の年金に対して15%から20%の差を維持するという大統領令があるために、それらの規定に基づき実施されたものです。

具体的には、民間部門のすべての労災補償障害年金受給者と遺族受給者は、年金月額を1,150ペソ増額される、公共部門および民間部門の労災補償重度障害年金受給者に給付される介護者手当を月額575ペソから1 ,000ペソに増額するなどが行われます。

これ以外にも、労災補償医療手当の還付額の増額や障害一時金の増額などが行われます。

大統領令第54号は、下のフィリピン政府サイトをご覧ください。

http://www.officialgazette.gov.ph/2018/05/08/executive-order-no-54-s-2018/

なお、大統領令第54号を訳してみました。手続きに少し時間がかかりますが、リハビリテーション協会会員ページと障害保健福祉研究情報システム(DINF)にupする予定です。(寺島)

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