[厚労省]除外率制度の対象業種における障害者雇用に関する実態調査

令和3(2021)年2月19日、第104回労働政策審議会障害者雇用分科会において、厚生労働省所管の独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、「除外率制度の対象業種における障害者雇用に関する実態調査」の結果を報告しました。
障害者雇用率制度における除外率制度とは、雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)です。この制度は、2002年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により廃止されたものの、個別の企業に対する影響に鑑み当分の間は維持することとされ、実質的には制度が維持されています。

本調査は、除外率廃止に向けて、除外率設定業種における障害者雇用の現状・課題・実際の取組事例を把握することを目的としています。

調査は、事業所に対する質問紙調査(2020年2月~3月)と企業に対するヒアリング調査(2020年7月~10月)により構成されており、前者は、25,700事業所のうち7,341事業所(回収率28.6%)からの回答がありました。また、後者は8社の事例を分析しています。

調査結果には次のような内容が含まれています。

・回答事業所の約25%(1,870事業所)で、障害者が就業することが困難であると認められる職種(対象職種)の業務に従事している。その障害種別は、一部職種を除き、身体障害者が8割以上である。
・対象職種に従事している障害者がいる事業所における過去20年程度の間での障害者数の変化は、全ての職種で「増加」又は「横ばい」と回答した割合が最も高かった。
・得られた回答の約65%が除外率の廃止・縮小に否定的な意見を表明した。

詳しいことは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000742307.pdf

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