令和3(2021)年2月24日、国土交通省は、「公共交通事業者等に向けた接遇ガイドライン(認知症の人編)」を公開しました。
このガイドラインは「公共交通事業者等における認知症の人への接遇ガイドライン作成のための検討会」により検討されてきた認知症の人への対応を行う際の留意点等をまとめたものです。
平成 30 年5月に策定された「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」とともに、交通事業者各社が自社のマニュアルを作成・改訂する際の指針となるものであり、交通事業者が利用者の利便性・安全性の確保のために実施することが望ましい事項を具体的に示した目安という位置づけがされています。義務づけられるものではありませんが、認知症の人編の内容を、各社が実施している教育内容に取り込んでいくことが望まれます。
次のような内容になっています。
序.本ガイドラインの目的と構成 1.ガイドラインの目的等 2.ガイドラインの基本構成 I.接遇の基本 1.基本的な心構え 2.接遇の前提となる考え方等 3.「障害の社会モデル」の理解 4.「認知症施策推進大綱」における基本的考え方 II.基本の対応について 1.接遇対象者(認知症の人)の特性、困りごと等の理解 2.基本的な接遇の方法 3.周囲や地域と連携した対応 III.交通モード別の対応について 1.鉄軌道 2.バス 3.タクシー 4.旅客船 5.航空 IV.緊急時・災害時の対応について V.教育内容をブラッシュアップできるPDCAを備えた体制の構築について |
詳しいことは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000257.html