[総務省]社会生活基本調査規則の一部を改正する省令案についての意見募集

令和3(2021)年2月23日、総務省は、社会生活基本調査規則の一部を改正する省令案ついての意見募集を開始しました。

社会生活基本調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査で、社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)の定めるところにより、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として実施されています。

昭和51年以来5年ごとに行われており、今年第10回目の調査が予定されているために内容の見直しをするものです。

主な改正内容は、次のとおりです。

(1) 調査事項の追加及び廃止
 ①調査事項の追加
 ・慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
 ・日常生活への支障の程度
 ②調査事項の廃止
 ・生活行動記入日の天候
 ・住居の種類
 ・自家用車の所有の状況
 ・介護支援の利用の状況
(2)調査方法の変更
 新型コロナウイルス感染症を始めとする災害等により、調査員が調査世帯へ調査票を配布し、及び取集し、並びに質問することが困難な場合において、郵便又は信書便により、都道府県知事が調査世帯へ調査票を送付し、調査世帯が調査票を提出することができるようにする。

慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態が追加された背景には、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月2日閣議決定)において、「施策上のニーズ等を踏まえ、障害者統計の充実を図る」とされていることや、「障害者の安定雇用・安心就労の促進をめざす議員連盟」(略称:インクルーシブ雇用議連)から示された提言において、障害のある者と障害のない者との比較を可能とする統計の整備が求められていることを踏まえたとされています。

また、調査事項の設定に当たっては、欧州統計局が取りまとめている「EU統一生活時間調査(HETUS)2018ガイドライン」で示されている設問形式を参考とし、国際比較の可能性にも配慮しているとのことです。

省令案の意見募集期間は、令和3年2月23日(火)から同年3月25日(木)までとなっています。

詳しいことは下のサイトをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000198.html

また、本案は、令和3年1月27日(水)~2月18日(木)に書面審査が行われた第159回統計委員会への諮問・答申を受けています。そのサイトは下にあります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/kaigi/02shingi05_02000457.html

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