[オーストラリア]全国障害保険制度「質と保護」委員会設置

リハ協ブログ2018年7月2日より転載

このブログでこれまでも何度か紹介していますように、オーストラリアの障害者支援制度は大きな変革のなかにあります。以前は、各州で独自に提供されていたさまざまな障害者福祉制度が、2013年から全国障害保険制度(National Disability Insurance Scheme:NDIS)という全豪で共通のサービス提供システムに段階的に移行しました。

そして、今度は、2018年7月1日から、やはり3年かけて、全国障害保険「質と保護」委員会(Quality and Safeguards Commission)が全豪に整備されることになっています。

この「質と保護」委員会は、全国障害保険制度における内部市場を管理し、全国のサービス内容の統一性を確保し、サービスの安全と質の向上を推進し、問題を解決し、改善点を特定する役割を持った独立した政府機関です。

NDISは、日本の介護保険とよく似た制度で、民間事業者が参入しサービスを提供します。個別の自立計画に基づき、必要なサービスを利用者が選択し購入し、保険制度がサービス量に応じて対価を支払うというという基本的な考え方は同じです。ただし、個人が自分の口座に保険制度からサービス量に応じた額を受け取って、自分が支払いを管理するということも可能であるなど、もちろん違いもあります。

民間事業者がサービスを提供しますので、監査や苦情処理などの機関が必要で、オーストラリアでは、その役割をこの「質と保護」委員会が行います。

2018年7月1日には、ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州に委員会が設置されました。また、2019年7月1日には、ビクトリア州、クイーンズランド州、タスマニア州、オーストラリア首都特別地域、北部準州、2020年7月1日には、西オーストラリア州に委員会が設置されます。

詳しいことは、下の、NDISのサイトをご覧ください。(寺島)

https://www.ndiscommission.gov.au/

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