国土交通省が「バリアフリー基本構想等の作成に関するガイドライン」を作成

2019年4月12日、国土交通省は、「バリアフリー基本構想等の作成に関するガイドライン」を公表しました。

これまで、国土交通省は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づき、平成20年に「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」(平成28年改訂)、平成30年10月に「移動等円滑化促進方針作成に関するマニュアル」を作成してきましたが、それらの内容の見直し・拡充を図り、1つに統合した新たなガイドラインとして作成したものです。

バリアフリー法は、平成30年5月に一部改正され、「移動等円滑化促進方針」(マスタープラン)を作成し、おおむね5年ごとにマスタープランや基本構想を見直すことや、都道府県の関与を強化すること、公共交通事業者及び道路管理者からの施設設置に係る届出制度を設けることなどが規定されました。

また、平成30年度に開催した学識経験者や障害当事者、交通事業者による「基本構想等に関する検討会」においては、基本構想の見直し方法や都道府県が効率的・効果的な関与を行う際のポイントの整理、施設間連携による一体的なバリアフリー化の事例収集等を行いました。これらを踏まえて、内容の見直し・拡充がはかられたとのことです。

主なポイントは、次のとおりです。
○市町村がマスタープランを新規に作成しようとする場合に参考となる、作成手順の流れや各段階におけるポイントを追加
○市町村がマスタープラン・基本構想の評価・見直しを行う際のポイントや好事例を追加
○都道府県が効率的・効果的な関与を行う際に参考となる市町村の意見や事例を追加
○施設間で連携し、一体的にバリアフリー化を行った事例を追加

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000199.html

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