障害者雇用促進法改正

2019(令和元)年6月7日、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が、参院本会議で全会一致で可決・成立し、同年6月14日に公布されました。 今回の改正では、行政機関などで、雇用する障害者数が正確に計上されていなかった問題をうけ、行政機関に対して次のような再発防止策を盛り込みました。

  • 国および地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならない。
  • 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定める。
  • 国及び地方公共団体は、上の指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならない。
  • 国及び地方公共団体は、障害者の任免状況を公表しなければならない。
  • 国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならない。

 また、民間の事業者に対しても、次のような措置を講ずるとしています。

  • より労働時間が少ない特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、特例給付金を支給する。
  • 障害者の雇用促進に取り組む優良中小事業主(常用労働者300人以下)を認定する。

公布日、2020(令和2)年4月1日、公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日の3段階で施行されます。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html

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