読書バリアフリー法成立

2019年6月21日、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」が衆議院本会議において可決・成立し、同年6月28日に公布,施行されました。

同法の目的(第1条関係)は、まさに、名称が示すように視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することです。

同法において、「視覚障害者等」とは、視覚障害,発達障害,肢体不自由その他の障害により,書籍(雑誌,新聞その他の刊行物を含む)を視覚により認識することが困難な者をいいます。また、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは,点字図書,拡大図書等視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいいます。

同法では、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対して、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(「基本計画」)を定めなければならないこと、また、地方自治体に対し、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないことを規定し、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を求めています。

具体的な施策として、次の内容が示されています。
(1)視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係)
(2)インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係)
(3)特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係)
(4)視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等(第12条関係)
(5)外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備(第13条関係)
(6)端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援(第14条関係)
(7)情報通信技術の習得支援(第15条関係)
(8)研究開発の推進等(第16条関係)
(9)人材の育成等(第17条関係)

この中で注目されるのは、(4)の電子書籍等の販売等の促進です。

「書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため,その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする」としています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/1418383.htm

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