[米国]ナーシングホームの評価修正期間

リハ協ブログ2019年2月25日より転載

米国では、2014年IMPACT法(IMPACT Act of 2014:Improving Medicare Post-Acute Care Transformation Act of 2014)により、社会保障法が修正され、ナーシング・ホームなどは、サービスの質を報告する義務が課せられました。そこで、メディケア・メディケイドサービスセンター(Centers for Medicare & Medicaid Services:CMS)は、SNF QRP(Skilled Nursing Facility Quality Reporting Program)という、サービスの質を評価するシステムを開発し、全国のナーシング・ホームなどに、そのシステムへの情報を提供することを求めています。

例えば、長期入所の利用者のうち、転倒して大きなケガをした利用者の割合、褥瘡のある利用者の割合、尿路感染症の利用者の割合など、いろいろなデータを報告することになっています。

CMSは、データを集めて、全国のナーシング・ホームなどのデータベースを作っており、これらのデータを公開するとともにランク付けを行っています。そのデータベースは、だれでもアクセスすることができます。

データの公開に先立ち、事業者にデータを示し、修正点があれば、申し出ることのできる期間を設定しており、2019年4月のウェブサイトの更新に対して、2019年3月4日までそれを受け付けているということです。

詳しいことは、CMSのウェブサイトをご覧ください。(寺島)

https://www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.html?

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