[厚労省]障害者法定雇用率を0.1%引き上げ

障害者法定雇用率が令和3年3月1日から、0.1%引き上げられました。

新しい雇用率は、平成30年の「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」改正時に同法施行令により規定されていましたが、経過措置として0.1%引き下げられていました。しかし、政令の施行日(平成30年4月1日)から起算して3年を経過する日よりも前に0.1%引き上げるとされており、2020年8月21日に第98回労働政策審議会障害者雇用分科会において令和3年3月1日から実施されることなりました。当初の予定では、令和3年1月1日から実施となっていましたが、使用者から新型コロナウイルス感染症による経済危機等を理由に最大限後倒ししてほしいという要望があり、令和3年3月1日の実施となったという経過があります。

新しい障害者雇用率は下のとおりです。

 民間企業 2.2%→2.3%
 国や地方自治体等 2.5%→2.6%
 都道府県等の教育委員会 2.4%→2.5%

なお、この改正により、対象となる民間事業主の範囲が、従業員43.5人以上に拡がります。すなわち、従業員数×0.023が1人以上となり、1人以上の従業員を雇用しなければならないのは、従業員数43.5人以上の民間企業となるためです。

詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島) https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf

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