[厚労省]「読書バリアフリー法を踏まえた障害福祉関連施策の推進について(通知)」を発出

令和3年3月29日、厚生労働省は、「読書バリアフリー法を踏まえた障害福祉関連施策の推進について(通知)」(令和3年3月29日、障企自発0329第1号、各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長宛、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)を発出しました。

この通知は、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」(令和元年法律第49号)第7条に基づき、地方公共団体が計画を策定する際の留意事項を整理したものです。

概要は次のとおりです。

1.点字図書館における支援体制の強化
(1)情報化対応特別管理費の積極的な活用
 点字図書や音声図書を製作するために必要な環境整備、人材の確保、人材の養成・育成や資質の向上、製作費用等の経費を支弁対象としている。
(2)利用者の範囲について
 サピエ図書館のサービスを活用し、視覚障害者のみならず、発達障害、肢体不自由その他の障害により、視覚による表現の認識が困難な者の読書環境の推進を図る。
(3)情報機器の相談及び習得支援、端末機器の貸出等による支援
(4)その他(公立図書館等との連携等)
 視覚障害者に対する支援のノウハウの公立図書館等へ提供、視覚障害者等に対して公立図書館等の利用の紹介等、公立図書館等との役割確認・連携強化を図る。
2.特定書籍・特定電子書籍の製作、人材養成について
 特定書籍や特定電子書籍の製作に当たっては、地域における視覚障害者等のニーズを把握し、計画的に実施する、サピエ図書館や国立国会図書館の送信サービス等を活用する、積極的な人材募集を図る、スキルアップのための研修等の実施に努める。
3.日常生活用具給付等事業による適切な給付
 発達障害や上肢障害等も含めた地域の視覚障害者等の読書環境の読書環境の改善に資する用具が適切に給付・貸与されるよう努める。
4.ICTサポートセンターの設置について
 ICT機器の紹介、貸出・利用に係る相談、サピエ図書館等のインターネットサービスの利用支援等を行うパソコンボランティアの養成・派遣等の事業を行う拠点であるICTサポートセンターの設置及び支援対象とする障害種別の拡大、管内市町村等と連携した出張教室や相談会等の開催、アウトリーチによる支援、相談・貸出体制の強化なども検討する。
5.読書バリアフリー体制強化事業等の実施
 「地域生活支援促進事業」の「読書バリアフリー体制強化事業」の積極的な検討。

詳しくは、次のサイトをご覧ください。(寺島) https://www.mhlw.go.jp/content/000762160.pdf

menu