[国交省]「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正

令和3(2021)年3月16日、国土交通省は、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正を公表しました。

この基準は、すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、バリアフリー設計のガイドラインとして策定されており、前回の改正から約4年が経過したことから、学識経験者、障害者・高齢者団体、事業者団体等から構成される「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正に関する検討会及び小規模店舗WG」が令和2年1月31日に設置され、4回の検討会を開催し検討してきたものです。

主な改正内容は、次のとおりです。

1.小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実
 出入口は段差を設けない、かつ有効幅員は80㎝以上、通路は90㎝以上とする旨を記載
 飲食店は車椅子のまま食事できるよう、原則として可動式の椅子席を設ける旨を記載
 備品による移動の支援や接遇、適切な情報提供等のソフト面の工夫に関する記載の充実 等
2.重度の障害、介助者等に配慮したバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実
 重度の障害や介助者の利用を想定し、車椅子使用者用便房の大きさについて見直し
 多機能便房の機能分散化や個別機能を備えた便房の適正利用の推進、案内表示の追加
 車椅子使用者用駐車施設等の必要な高さの見直し(運用面の柔軟な対応を含む) 等
3.建築物のバリアフリーに関する優良事例の追加(国立競技場、小規模店舗、病院、歴史的建造物等)

詳しくは、次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000868.html

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