[米国]運輸省が航空機内におけるサービス・アニマルに関する優先事項についての最終声明を公表

リハ協ブログ2019年9月18日より転載

以前のブログでも紹介しましたが、米国運輸省(U.S. Department of Transportation (DOT))が、昨年5月以来、航空アクセス法(Air Carrier Access Act(ACAA))のサービス・アニマル(service animal)に関する規定を検討してきました。その結果として、2019年8月8日、正式なガイダンスを公表しました。

サービス・アニマルは、障害者を支援する動物で、盲導犬がよく知られていますが、米国では、航空アクセス法に基づき、旅客機は、原則的に乗客がサービス・アニマルと搭乗することを拒否できないことになっています。そのために、ブタやイグアナなど通常は考えられない動物ををサービス・アニマルとして持ち込もうとする乗客と航空会社との間で、多くのトラブルが発生しており、正式なガイダンスが求められていたものです。

今回のガイダンスでは、機内に持ち込める動物種、一人の障害者が持ち込める頭数、サービス・アニマルであることの証明、チェックインのための事前登録、動物の年齢、動物の体重、飛行時間、情緒的に支持する動物(emotional support animals:ESA)と精神医学的なサービス動物(psychiatric service animals: PSA)に関する診断書様式、などについて同省の見解を表明しています。

今回のガイダンスで、少し驚いたのは、ミニチュア馬を、一般的な持ち込み可能なサービス・アニマルとして認めている点です。いろいろ興味深い見解が示されています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)

https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/final-statement-enforcement-priorities-service-animals

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