リハ協ブログ2020年4月11日より転載
令和2年3月31日、厚生労働省は、「厚生労働省告示第157号」を告示し、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」を一部改正しました。
改正の内容は、
○補装具の名称変更
「盲人安全つえ」を「視覚障害者安全つえ」に名称変更
○補装具の追加
「眼鏡-遮光用」のなかに新たに「掛けめがね式」を追加、修理基準に「遮光用レンズ交換」を追加
○修理基準の追加
修理基準に新たに「人工内耳」(修理部位は人工内耳用音声信号処理処理装置)を追加
令和2年4月1から適用されています。
告示は、下の官報にあります。告示の場合、官報で見られるのは30日間の可能性があります。(寺島)
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380269f.html