障害者権利委員会「事前質問事項」の日本語暫定訳

令和元(2019)年10月17日(木)に開催された第46回障害者政策委員会において、外務省資料として障害者権利委員会の「事前質問事項」の日本語暫定訳が提出されました。この「事前質問事項」の位置づけは次のようになっています。

障害者権利条約(以下、「権利条約」)の各締約国は、国際連合事務総長に対し、「権利条約」が関係締約国において有効となった後2年以内に(その後は4年ごとに)、この条約に基づく義務を履行するためにとられた措置に関する報告(以下、「政府報告」)を提出します。

国連の障害者権利委員会(以下、「権利委員会」)は、その報告を検討し、「事前質問事項」という追加情報を政府に求めます。政府は、その「事前質問事項」に回答し、「権利委員会」は、その回答に基づき、政府代表団と直接に質疑をする機会(以下、「建設的対話」)をもち、その結果をうけて、「総括所見」を採択します。

日本政府は、平成28年6月に政府報告を提出しており、日本の審査は令和2年頃に実施されるようですので、それに向けて、本年9月に開催された障害者権利委員会において「事前質問事項」が採択されたものです。

暫定訳は、下のサイトをご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_46/index.html

また、原文は下にあります。(寺島)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

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