[米国]教育省が各州に対して障害児教育を継続するように要請

リハ協ブログ2020年4月13日より転載

コロナウィルスの影響により、全米の学校が閉鎖されるなか、2020年3月21日米国教育省は、各州に対して、連邦法を根拠に、学校が障害のある生徒を含むすべての生徒に遠隔学習の機会の提供を妨げるべきではないことを明確にした通知を発出しました。

障害者教育法(Individuals with Disabilities Education Act:IDEA)、リハビリテーション法504条(Section 504 of the Rehabilitation Act)、障害のあるアメリカ人法タイトルⅡ(Title II of the Americans with Disabilities Act)等の連邦法では、遠隔学習を提供することを求めていないために、一部の学校では、障害児に遠隔学習を提供していないという事態が発生していることから、同通知により、これらの法律は、障害のある生徒にも適切な公教育を提供することを求めており、必要に応じて、コンピューター、インターネット、または電話を介して、柔軟な対応により特殊教育や関連サービスを提供する必要があることを明らかにしています。

通知は、下のサイトにあります。(寺島)

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf

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