令和2(2020)年1月6日の年頭記者会見において、門川京都市長は、宿泊施設の新しいバリアフリーの基準を定めると発表しました。
それによれば、京都市は、「市民生活との調和を最重要視した持続可能な観光都市実現に向けた新たな取組」の1つとして、「質の向上」のために宿泊施設のバリアフーを更に充実 するとしています。
現状では、「京都市建築物等のバリアフー促進に関する条例」において、宿泊施設については、道路から全ての客室の入口までバリアフーとするバリアフーの基準を定めていますが、今後、新たに、一般客室の内まで対象にする基準を定めるというものです。
例えば、現在の基準では、道路→建物出入口→エレベーター→廊下→客室入口までと、車イス使用者用客室のバリアフリーの基準は定められていますが、今後、新たに、すべての客室のトイレ等の出入口の幅の確保、車イス使用者や介助者がベッドまでアプローチしやすいスペースの確保などの基準を設けるとのことです。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000262768.html