[内閣府]障害者政策委員会が障害者差別解消法の見直しに関する意見(案)を検討

2020年2月21日、第50回障害者政策委員会が開催され、「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見(案)」が検討されました。

平成25年6月に成立し、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」(平成25年法律第65号)は、附則第7条において、「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。」とされています。

平成31年4月の施行後3年を前に、障害者政策委員会は、平成31年2月から、10回にわたり同法の見直しのための検討を行ってきており、今回の意見案は、その結果を事務局が取りまとめたものです。

意見案では、見直しに当たっての基本的な考え方として、①条約の理念の尊重及び整合性の確保、②地域における取組等の実情を踏まえた見直し、③関係者間の相互理解の促進が示されています。

また、個別の論点では、差別の定義・概念の明確化、事業者による合理的配慮の適切な提供の確保、事業者による合理的配慮についての建設的対話の促進、事例の共有等、地域における相談・紛争解決体制の見直し、相談対応等を契機とした事前的改善措置の促進、都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援などが示されています。

本来は、今回の委員会で議論が終結する予定でしたが、意見が多数寄せられたため、さらに議論を延長し、次回以降の障害者政策委員会まで議論を継続するとのことです。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_50/index.html

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