[米国]エイブル口座に関する新しい規則を公表

リハ協ブログ2020年10月4日より転載

2020年10月1日、内国歳入庁(Internal Revenue Service)は、エイブル口座に関する新しい規則を公表しました。

エイブル口座は、「より良い生活体験を実現するための法律(エイブル法:Achieving a Better Life Experience (ABLE) Act (Public Law 113-295))に基づく障害者向けの非課税貯蓄口座です。

エイブル口座の特徴は、①この口座を通して障害者に贈与された金額には毎会計年度一定額までは税金がかからない、②この口座にある資金は、社会保障関連の手当や医療給付において収入・資産認定されない、③資産運用プログラムとつながっているという点です。

障害者に対する金銭的支援の手段として、減税、年金・手当の給付などがありますが、米国独自の手段として注目されます。また、資産運用を組み合わせて年金・手当などの補助する方法も米国らしい制度です。

今回、内国歳入庁が公表した規則は、2015年にエイブル法が制定された後に提案された内容と、2019年に税額免除と仕事法(Tax Cuts and Jobs Act)において提案された内容を最終的に認めるものです。

具体的内容は、エイブル口座の上限額が上がること、中低所得者の労働者がエイブル口座に行った一定の寄付については、税額免除の対象になることなどです。 

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)

https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-final-regulations-for-achieving-a-better-life-experience-accounts

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