[厚労省]「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」改正

令和2(2020)年3月31日、厚生労働省は、「厚生労働省告示第157号」を告示し、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」を一部改正しました。

改正の内容は、次のとおりです。

○補装具の名称変更

「盲人安全つえ」を「視覚障害者安全つえ」に名称変更

○補装具の追加

「眼鏡-遮光用」のなかに新たに「掛けめがね式」を追加、修理基準に「遮光用レンズ交換」を追加

○修理基準の追加

修理基準に新たに「人工内耳」(修理部位は人工内耳用音声信号処理装置)を追加
令和2年4月1日から適用されています。

なお、これとは別に、補装具関係として「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」(障発0331第11号令和2年3月31日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」も発出しています。

それぞれの告示・通知は下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/000618681.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000616627.pdf

menu