[米国]EEOCが差別禁止法に反しないコロナウイルスへの対応方法について通知

2020年4月17日、雇用機会均等委員会(Equal Employment Opportunity Commission:EEOC)は、コロナウイルスに対応する際に、差別禁止法について知っておくべき事項についての通知を更新しました。

EEOCは、障害のあるアメリカ人法(Americans with Disabilities Act:ADA)、リハビリテーション法(Rehabilitation Act)、公民権法タイトルⅡ(Title VII of the Civil Rights Act)、雇用に関する年齢差別禁止法(Age Discrimination in Employment Act)、遺伝情報差別禁止法(Genetic Information Nondiscrimination Act)などの差別禁止法を管轄していますが、雇用主がアメリカ疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention :CDC)などのガイドラインに従いコロナウイルスに対応する際にこれらの差別禁止法に対してどのように配慮すればよいかについてQ&Aの形で示したものです。

パンデミックの際の対応については、2009年にH1N1インフルエンザが蔓延した際に「職場におけるパンデミックへの備えと障害のあるアメリカ人法(Pandemic Preparedness in the Workplace and the Americans With Disabilities Act)」という通知を出しており、また、2020年3月19日には、その更新もしていますが、今回、さらに追加で示されたものです。

例えば、「従業員から病気で仕事を休むと連絡があったときに、病気の状態についてどのくらいまで尋ねてよいのか。」、「従業員の体温はいつ測定してよいのか。」、「従業員にコロナウイルスの症状があった場合、家にいることを要求しても良いのか」など、「障害に関する問い合わせと健康診断」、「医療情報の秘密保持」、「求人と採用」、「合理的配慮」、「出身国、人種、その他の保護すべき特性に関する嫌がらせの防止」、「休暇とレイオフ」、「職場復帰」についてのQ&Aが示されています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/wysk/wysk_ada_rehabilitaion_act_coronavirus.cfm

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