[内閣府]災害対策基本法等の一部を改正する法律が成立

令和3(2021)年4月28日、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が参議院で可決され成立しました。公布は令和3年5月10日、施行は令和3年5月20日です。(法律番号30)

本法による災害対策基本法等の改正内容は次のとおりです。

1.災害対策基本法の一部改正

(1)災害時における円滑かつ迅速な避難の確保

①避難勧告・避難指示の一本化等

本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れにより被災する者が多数発生しており、避難勧告と指示の違いも住民に十分に理解されていないことから、避難勧告・指示を避難時指示に一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととする。

②個別避難計画の作成

避難行動要支援者名簿(平成25年に作成義務化)は、約99%の市町村において作成されるなど、普及が進んだものの、いまだ災害により、多くの高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題があったことから、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、市町村による個別避難計画作成を努力義務化する。

③災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置/広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等

災害発生のおそれ段階において、国の災害対策本部の設置を可能とするとともに、市町村長が居住者等を安全な他の市町村に避難(広域避難)させるに当たって、必要となる市町村間の協議を可能とする。

(2)災害対策の実施体制の強化

①非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更

②防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の設置

非常災害に至らない、死者・行方不明者数十人規模の災害について設置する。

③内閣危機管理監を中央防災会議の委員に追加

2.内閣府設置法の一部改正

内閣府において防災担当大臣を必置化する。

3.災害救助法の一部改正

非常災害等が発生するおそれがある段階における災害救助法の適用

詳しくは、下のサイトをご覧ください。

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/r3taisaku.html

法律は下にあります。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20409050.htm

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