[内閣府]「障害者差別解消法」改正

令和3(2021)年5月28日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が参議院で全会一致で可決、成立しました。

障害者差別解消法の改正内容は次の3点です。

①民間事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を義務付ける(第14条)
 これまでは民間事業者は合理的な配慮の提供は努力義務とされていましたが義務化されました。

②行政機関相互間の連携の強化を図る(第3条)
 国及び地方公共団体は、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないとされました。

③障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する(第6条、第16条)
 地方公共団体は、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとするとされました。

施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

法律は、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

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