[厚労省]障害年金の眼の障害に関する障害認定基準の見直し

令和3(2021)年5月27日、第2回「障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合」が開催され、「眼の障害に関する障害認定基準及び眼の障害用の診断書様式の見直し案」がとりまとめられました。

同検討会は、令和3年4月30日に第1回が開催され、今回書面審議によるとりまとめとなりました。

見直し内容は、基本的に、平成30年7月1日に改正された身体障害者福祉法における視覚障害の身体障害認定基準を踏まえたものです。

ただし、障害者福祉法の障害程度は6級に区分されていますが、障害年金は、3級と障害手当金に区分されており、身体障害者福祉法の1-2級が障害年金1級、同3級が同2級、同4級が同3級、同5-6級が障害手当金に相当します。

主な改正内容は、視力の認定基準について、「両眼の視力の和」から「良い方の視力」によることに変更されたこと、また、視野の認定方法に自動視野計が追加されたことなどです。この改正内容は、身体障害者福祉法の障害認定基準の変更と同じです。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin_129233.html

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