[文化庁]著作権法の一部を改正する法律が成立

令和3(20201)年5月26日、「著作権法の一部を改正する法律」が参議院本会議において採決され、全会一致で可決成立しました。

今回の法改正は、①図書館関係の権利制限規定の見直しと、②放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化の2つを内容としています。改正の概要は下のとおりです。

1.図書館関係の権利制限規定の見直し
①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
 国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等だけでなく、直接利用者に対しても送信できるようにする。
  これまでは、国立国会図書館からのデータは、各図書館に行って閲覧しなければなりませんでしたが、絶版その他これに準ずる理由により入手困難な資料は、利用者が直接受け取れるようになります。
②各図書館等による図書館資料のメール送信等
 図書館が、現行の複写サービスに加え、正規の電子出版等の市場を阻害しないこと(権利者の利益を不当に害しないこと)、データの流出防止措置を講じることなど一定の条件の下、調査研究目的で、著作物の一部分をメールなどで送信できるようにする。その際、図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うことを求める。
2.放送番組のインターネツト同時配信等に係る権利処理の円滑化
 同時配信等について、放送と同様の円滑な権利処理を実現する。同時配信等には、同時配信のほか、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信が含まれます。
〈措置の内容〉
①放送では、許諾なく著作物等を利用できることを定める「権利制限規定」(例:学校教育番組の放送)を、同時配信等に拡充する。
②放送番組での利用を認める契約の際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送だけでなく、同時配信等での利用も許諾したと推定する「許諾推定規定」を創設する。
③集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)」について、同時配信等における利用を円滑化する。
 ⇒事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求める。
④集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「映像実演(俳優の演技など)」について、過去の放送番組の同時配信等における利用を円滑化する。
 ⇒事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求める。
⑤放送に当たって権利者との協議が整わない場合に「文化庁の裁定を受けて著作物等を利用できる制度」を、同時配信等に拡充する。

施行日は、1.①は公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日、1.②は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日、2.①~⑤は、令和4年1月1日となっています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2021/20210526.html

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