[法務省・厚労省]「入口支援の実施方策等の在り方に関する検討会検討結果報告書」を公表

法務省と厚生労働省は、令和2(2020)年3月発行の「入口支援の実施方策等の在りに関する検討会検討結果報告書(以下、報告書)」を公表しました。

刑務所出所後2年以内に刑務所に再入所する高齢者が多く、また、知的障害者は再犯に至るまでの期間が短いことなどから、平成28年12月に公布・施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、政府が平成29年12月に再犯防止推進計画(以下、推進計画)を策定した際に、「保健医療・福祉サービスの利用促進等」を重点課題の一つに掲げるともに、「高齢者又は障害のある者等へ支援」に関し数多くの具体的施策を盛り込みました。

また、推進計画では、刑務所出所者等に対する支援(出口支援)だけでなく、身柄釈放時等に福祉サービス等に橋渡しするなどの取組(入口支援)について、刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関等との連携の在り方についての検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に基づき施策を実施するとしました。そのため、法務省及び厚生労働省は、それぞれの関係部局課長級職員を構成員とする「入口支援の実施方策等の在りに関する検討会」を平成29(2017)年2月22日に設置し、10回にわたり検討を重ねてきました。報告書は、その検討結果を取りまとめたものです。

報告書では、入口支援における今後の取組として、以下の項目を掲げています。

⑴ 刑事司法関係機関の機能向上のための取組

 ① 的確かつ迅速なアセスメント等の実施
 ② 一時的な住居を提供する受入先の拡大

⑵ 刑事司法関係機関と福祉関係機関等との連携強化のため取組

 ① 地域における福祉サービス等の利用調整機能確立
 ② フォローアップ体制の構築
 ③ 情報提供等の円滑化

⑶ 地域の理解促進のため取組

ここで、(1)①のアセスメントについては、例えば、対象者が勾留中で、釈放時に福祉サービス等につなぐ場合、検察庁職員が検察庁に配置された非常勤の社会福祉士又は外部の社会福祉士等から助言を得るなどしつつ、福祉サービス等の要否等を検討するとしています。

また、(2)①の利用調整機能の確立については、地域の調整機関となりうる機関と連携して、刑事司法手続期間を超えて対象者を支援することが可能になるよう努めるとしています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00050.html

menu