[厚労省]身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の柔軟な取扱いを求める通知を各自治体宛に発出

令和2(2020)年4月24日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課は、各都道府県・指定都市・中核市障害保健福祉主管課宛事務連絡「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」を発出しました。

同事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)をうけて、また、自立支援医療の支給決定の有効期間を原則1年間延長するための検討がなされていることから、各自治体に対して、身体障害者手帳等の再認定(再判定)に関して、実施する期日を延期する等の弾力的な対応を検討することを求めています。

身体障害者手帳は「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日付障第276号障害保健福祉部長通知)により、乳幼児など必要な場合に再判定を求めており、また、療育手帳は、「療育手帳について」(昭和48年9月27日付厚生省発児第 156号厚生事務次官通知)により、各自治体が再認定の期間を定めています。

通知は、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625123.pdf

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