[厚労省]自立支援医療(更生医療)の受給者証の有効期間を1年間延長

令和2(2020)年4月30日、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、更新申請のための診断書等の取得のみを目的とした医療機関への受診を回避するために、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(障害者総合支援法施行規則)」の一部を改正し、自立支援医療(更生医療)の受給者証の有効期間を1年間延長することとしました。

改正省令の名称は、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第92号)」で、令和2年4月30日に施行されています。 改正の内容は、自立支援医療受給者証に記載されている有効期間(期限)が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの同受給者証の有効期間を1年延長するというもので、特段の手続きをすることなく延長されます。

そのために、医療機関では、有効期間を1年延長したものと読み替えてご対応してくれます。

改正省令は、下のサイトにあります。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200507H0030.pdf

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