[内閣府]障害者差別解消法改正法の施行に向けたスケジュール案を公表

令和3(2021)年6月28日、内閣府は、障害者差別解消法に基づく基本方針の改定に向けた審議の進め方(案)を障害者政策委員会に提案しました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に成立したことはすでにお伝えしていますが、施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

施行にあたっては、障害者差別解消法第6条に定める政府の基本方針の改定等が必要であるあることから、そのスケジュール案を示したものです。

同案では、基本方針の改定に向けた議論を障害者政策委員会に置いて1年程度行うとともに、令和3年度予算事業として相談体制等の在り方に関する調査研究を行い、令和4年度夏ごろには基本方針の改定案を作成、パブリックコメントを経て、閣議決定をしたのち、対応指針の改定、地方自治体における体制整備、事業者による体制整備を経て、令和5年度には施行することとしています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html

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