[総務省]放送同時配信等の許諾等に関するガイドライン(案)を公表

令和3(2021)年7月13日、総務省は、「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン(案)」を公表し、意見募集を開始しました。

令和3年5月26日に成立した「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第え52号)により改正された著作権法第63条第5項において、放送事業者が放送番組の著作物等の利用を認める契約を行う際に、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え、放送同時配信等の利用も許諾したと推定するという規定が新設されました。

この規定は、放送番組に用いられる多様かつ大量の著作物等について、放送までの限られた時間内に異なる相手先と利用条件等について詳細な交渉を行うことが極めて困難であり、放送同時配信等の権利処理に当たっての負担となっているとの課題を踏まえたものであり、この規定により放送と放送同時配信等の権利処理がワンストップ化され、放送同時配信等が円滑に実施されることが期待されます。

しかし、権利者からは、この規定により不利な条件での契約を強いられるのではないかとの懸念が示されていることから、本規定が有効に機能するために、一定のルールが必要だとして本ガイドラインが作成されました。

本ガイドラインでは、放送事業者側に求められる条件・留意事項、権利者側の別段の意思表示の在り方、許諾をしていないと証明し得る場合の対応等について具体的に示されています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000168.html

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