[文科省]学校教育法施行規則の一部を改正

令和3(2020)年8月23日、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第37号)が公布され、同日施行されました。

今回の改正は、学校や教員が直面する課題が多様化・複雑化し、学校における働き方改革の推進、GIGAスクール構想の着実な実施、医療的ケアをはじめとする特別な支援を必要とする児童生徒への対応等が喫緊の課題となっていることを踏まえ、こうした課題に対応する学校の指導・運営体制の強化・充実を図るため、学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員及び教員業務支援員について、新たにその名称及び職務内容を規定するものです。

改正の概要は次の通りです。

(1)医療的ケア看護職員について
 小学校において、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。以下同じ。)を受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)の療養上の世話又は診療の補助に従事する医療的ケア看護職員について、その名称及び職務内容を規定するものであること(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(以下「施行規則」という。)第65条の2関係)。
(2)情報通信技術支援員について
 教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する情報通信技術支援員について、その名称及び職務内容を規定するものであること(施行規則第65条の5関係)。
(3)特別支援教育支援員について
 教育上特別の支援を必要とする児童の学習又は生活上必要な支援に従事する特別支援教育支援員について、その名称及び職務内容を規定するものであること(施行規則第65条の6関係)。
(4)教員業務支援員について
 教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する教員業務支援員について、その名称及び職務内容を規定するものであること(施行規則第65条の7関係)。
 なお、上記(1)~(4)については、小学校における職員に関する規定に位置付けるとともに、幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に準用させること(施行規則第39条、第79条、第79条の8第1項、第104条第1項、第113条第1項及び第135条第1項関係)。
(5)スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに関する規定の幼稚園への準用について
 スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに関する規定を幼稚園に準用させること(施行規則第39条、第65条の3及び第65条の4関係)。
(6)施行期日
 本省令の施行期日を公布日(令和3年8月23日)としたこと。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(令和3年8月23日、3文科初第861号文部科学省初等中等教育局長)、https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00034.html

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