[厚労省]「障害児通所支援の在り方に関する検討会」報告書を公表

令和3(2021)年10月20日、厚生労働省は、「障害児通所支援の在り方に関する検討会」報告書を公表しました。
同検討会は、発達障害の認知の広がり等により、この10 年間で障害児通所支援の利用者数が増加していることから、障害児通所支援が担うべき役割や機能、対象者など、今後の障害児通所支援の在り方についてインクルージョンの観点から検討するために、令和3年6月14日に設置されました。8回の検討会を経て同報告書が作成されました。
報告書では次のような点が指摘されています。

1.児童発達支援センターの在り方
〇センターが果たすべき役割・機能が明確でない現状を踏まえ、地域の中核的な支援機関として①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョン推進の中核機能、④発達支援の入口としての相談機能を制度上明確化し、これらの発揮が促される報酬体系等としていく。
〇障害種別に関わらず身近な地域で必要な発達支援が受けられるよう、「福祉型」「医療型」を一元化する方向で必要な制度等を手当する。
2.児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能の在り方
〇児童発達支援・放課後等デイサービスは、次期報酬改定に向け、発達支援の類型に応じた人員基準・報酬の在り方を検討し、支援時間の長短が適切に評価されるよう検討する。
〇放課後等デイサービスは、専修学校・各種学校に通学する障害児も発達支援が必要と市町村長が特に認める場合は対象とする方向で検討する。
3.インクルージョンの推進
〇児童発達支援事業所・放課後等デイサービスにおいて、保育所等への移行支援が進むよう、効果的な標準的手法を提示していくとともに、適切な報酬上の評価を検討する。
〇保育所等訪問支援については、センターが実施する場合の中核機能としての重要性を勘案しつつ、支援対象・方法等の違い等も踏まえ、適切な評価の在り方等を検討する。
〇児童発達支援等と保育所等で、障害の有無に関わらず、一体的な子どもの支援を可能とする方向で、必要な見直し・留意点等を検討する。
4.その他(給付決定、事業所指定、支援の質の向上等)
〇給付決定で勘案する障害児の状態の調査指標(いわゆる「5領域11項目」)では、当該調査指標や、給付決定プロセスを見直す。
〇事業所の指定(総量規制の判断)に当たっては、偏在の解消、事業所不足等を解消するため、障害児福祉計画における給付量の見込みに当たり、より狭い圏域や、支援が行き届きにくいニーズに着眼した見込み方を検討する。
〇地域の障害児通所支援全体の質の底上げに向け、センターが地域の中核となって、①地域の事業所に対する研修や支援困難事例の共有・検討、②市町村や自立支援協議会との連携、③各事業所の自己評価・保護者評価の結果の集約を通じた事業所の強み・弱みの分析・改善(地域の関係者等も参画)、④事業所の互いの効果的な取組の学び合い等の取組みを進める方向で検討する

 詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21746.html

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