[厚労省]障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理を公表

令和3(2021)年12月16日、社会保障審議会障害者部会は、障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについての中間整理を公表しました。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」は平成 28 年に改正され平成 30 年4月に施行されましたが、その際、施行後3年を目途として施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされました。

そこで、令和3年3月から、同部会により議論されていました。今回、その中間的な整理が公表されたものです。

整理では、次のようにまとめられています。
①障害児支援については、障害児通所支援、過齢児の移行調整等において論点の一定の方向性を得た。
②障害者の居住支援、障害者の相談支援等、障害者の就労支援、精神障害者等に対する支援、障害福祉サービス等の質の確保・向上、制度の持続可能性の確保、居住地特例、高齢の障害者に対する支援、障害者虐待の防止、地域生活支援事業、意思疎通支援、療育手帳の在り方等については、引き続き検討する論点として議論を継続し、来年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめることを目指す。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html

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