[国交省]鉄道駅バリアフリー料金制度を創設

令和3(2021)年12月28日、国土交通省は、軌道法(大正10年法律第76号)第11条第1項及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第4項の規定に基づき、「軌道法施行規則及び鉄道事業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第82号)」を発出し、鉄道事業者が鉄道駅のバリアフリー設備の整備費を運賃に上乗せできるようにしました。

鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条では、届け出により運賃とは別に徴収できる料金を列挙していますが、それに「利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金」を新設追加しました。

軌道法施行規則(大正12年内務省・鉄道省令)第21条には、路面電車等に関する同様の規定があり、それも改正されました。

施行は公布日(令和3年12月28日)とされています。

今後、事業者がバリアフリー設備の整備費用を運賃に上乗せする予定です。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://kanpou.npb.go.jp/20211228/20211228h00646/20211228h006460003f.html

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