[国交省]「教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン作成検討会」開催

令和3(2021)年12月1日、国土交通省は、第1回「教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン作成検討会」を開催しました。

令和2年5月に改正された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」では、市町村が定める基本構想に記載する事業メニューとして、「心のバリアフリー」に関する事業である「教育啓発特定事業」が新たに創設されました。同事業では、それにより、市町村等は次のどちらかの事業を実施することとされています。

学校連携教育事業(イ号事業):移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業。文部科学省共管。

理解協力啓発事業(ロ号事業):移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業。

そこで、実施主体となる市町村等が、実施計画の策定、具体的な取組内容や実施方法等を検討する際の参考となるマニュアルが必要となったことから、その作成に向けて同検討会が開催されました。

同検討会では、教育啓発特定事業の実施主体となる市町村や施設管理者等が、取組を行う際の具体的な事業の実施手法を整理し、心のバリアフリーについての先行的な取組の全国展開を図るとともに、市町村における基本構想の改定等の参考とできるよう、学識経験者、障害者団体、公共交通事業者団体、地方公共団体等を構成員とし、ガイドラインの検討を行うとされています。

検討会は2回程度開催され、共生社会ホストタウン等全国の市町村等における「心のバリアフリー」に関する取組事例を収集・整理し、令和4年6月には、ガイドラインをとりまとめる予定です。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000313.html

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