[米国]重度のCOVID-19患者をADAの対象とする見解を公表

2021年12月14日に雇用機会均等委員会(Equal Employment Opportunity Commission:EEOC)が公表した新しいガイダンスにおいて、COVID-19と診断された人は、その症状が「1つ以上の主要な生活活動を実質的に制限する」「身体的または精神的」障害を引き起こす場合、EEOC関連法において障害者と見做すことができるとしています。

EEOCは、障害のあるアメリカ人法(ADA)、リハビリテーション法、公民権法タイトルⅦ、雇用に関する年齢差別禁止法、遺伝情報差別禁止法等の差別禁止法を管轄しており、ADAにより、障害者は、雇用差別からの保護、合理的配慮の対象となります。障害年金や医療提供など社会保障法関連の障害者は管轄外です。

新しいガイダンスでは、次のようなことが示されました。

  • 人によって症状は違うので、最初の感染者が障害に該当しなくても後の感染者がADAの対象となる障害を発症することもある。
  • COVID-19の症状が数週間で解消され他の影響もない場合には、ADAに基づく合理的配慮を受ける資格はない。
  • 雇用主にとって過度の負担となる場合ADAに基づく合理的配慮を受けられない。ただし、雇用主はADAが要求する以上のことを行うこともできる。
  • 従業員が他人に感染させる危険性がなくなり、医学的に他の人に直接脅威を与えることなく復帰が可能となったときに職場復帰させないとADAに違反する可能性がある。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws#A

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