2021年12月14日に雇用機会均等委員会(Equal Employment Opportunity Commission:EEOC)が公表した新しいガイダンスにおいて、COVID-19と診断された人は、その症状が「1つ以上の主要な生活活動を実質的に制限する」「身体的または精神的」障害を引き起こす場合、EEOC関連法において障害者と見做すことができるとしています。
EEOCは、障害のあるアメリカ人法(ADA)、リハビリテーション法、公民権法タイトルⅦ、雇用に関する年齢差別禁止法、遺伝情報差別禁止法等の差別禁止法を管轄しており、ADAにより、障害者は、雇用差別からの保護、合理的配慮の対象となります。障害年金や医療提供など社会保障法関連の障害者は管轄外です。
新しいガイダンスでは、次のようなことが示されました。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws#A